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外国人の雇用で注意すべき点

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初めて外国人を雇用する企業経営者の方には、日本人を雇用する場合と異なり、分からないこと、不安に思うことだらけだと想像します。そこで今回は、外国人を雇用するにあたってのABCといえる、基本的な注意点を説明し、続いてケース別のリスクを述べていきたいと思います。

まず、日本で暮らす外国人にとって、これが無ければ「不法滞在」になってしまう、命綱ともいえるものが在留カードです。写真のように、運転免許証に似ていますが、重要な項目は、◆在留資格、◆就労制限の有無、◆在留期限の3つです。在留資格については別の項目で詳しく説明しますが、外国人を雇用する経営者の方に気を付けていただきたいのが、あとの2つです。まず、就労制限の有無の欄ですが、ここには次の5種類の書き方があります。

ここに挙げたのは代表的な在留資格で、すべてではないのでご注意ください。例えば在留資格留学と書かれている在留カードは、就労不可と書かれています。裏面を見て、「資格外活動」が可能であれば、週28時間を限度にアルバイトをすることはできます。それ以外の在留資格は、原則として就労が可能です。ただ、特定活動や、特定技能のように、「指定書」というもので、就労先や就労できる産業分野などが限定されているので、注意が必要です。

指定書と言うのは、外国人が所持しているパスポートに、入国管理局がホチキスで添付した紙のことを言います。この指定書の内容は、特定活動では特にたくさんあるので、ここでは詳しくは触れません。代表的な例として、特定技能の指定書を示します。赤線で囲ったように、「本邦の公私の機関」(就労先企業のことです「特定産業分野」が指定されています。このため就労先を変える時には、新たに在留資格の変更を申請して、許可を得て新しい指定書を貼ってもらう必要があります。また試験に合格していない限り、例えば飲食料品製造業の許可を持っている外国人が、外食業であるレストランでは働けないことになります。

次に重要な項目は、「在留期間(終了日)」と書かれている部分で、在留期限を意味しています。期限を超えていたら、特別な事情が無い限り雇用できません。雇用したいと思っている外国人の在留期限が迫っている場合は、できるだけ早く在留資格の変更手続きを行う必要があります。入管に申請さえすれば、在留期限は最大2か月延長されます。もっとも、在留期限ぎりぎりで求人に応募してきた外国人は、前の雇用先でのトラブルなど、えてして複雑な事情を抱えている場合があるので、専門家に相談してください。

このように、外国人を雇用しようという経営者の方は、面接をするときに、必ず彼ら・彼女らの在留カードとパスポートに貼ってある指定書を確認してください。そして、少しでも分からないこと、疑問に思うことがあれば、在留資格専門の行政書士など、専門家に相談することをお勧めします。Recruisadersのコンソーシアムメンバーは、そうした専門の行政書士のチームがありますので、事務局に問い合わせてください。